合同会社設立時に代表社員は2名でできるか。注意点を解説〜前編〜
新しいビジネスを始め、会社を設立したいと考えた時、設立する法人は合同会社か株式会社となるでしょう。
この中で初期費用やランニングコストの面や、経営方針決定のためのスピード感などの面から合同会社を選択される場合もあります。
今回は合同会社を設立するにあたって代表社員は2名でできるのか、その場合の注意点や代表社1名の場合との違い、流れなどについて前編後編にわたって解説していきます。
ぜひ最後までご覧ください。
代表社員は2名でも可能?
まずは合同会社を設立するにあたっての代表社員について解説します。合同会社の代表社員とは出資者の中で代表権をもつ社員のことをいいます。
結論からお伝えすると、合同会社の代表者は1名でも2名でも可能です。その場合、どちらの方が偉いということはなく、2名平等に代表権を持つこととなります。
代表者2名で設立する場合の注意点について
代表者が1人でも2人であっても手続き自体にそれほど多くの違いはありませんが、注意すべき点を2点お伝えします。
定款を作成する時
経営を行っていく上で代表者2名の関係がこじれることや連絡が途絶えてしまうなどがあった場合、会社の経営自体が危ぶまれかねません。その場合の対処法としてあらかじめ業務の意思決定や定款の変更、解散などについて定款に記載しておくことをおすすめします。
例えばどちらか一方を業務執行社員としたり、出資割合に応じて議決権を付与したりするなど、会社の状況に応じてあらかじめ定めておくことで後からのリスクを回避するための対策は必要となります。
実印を作成する時
会社の実印は代表者1名に対して1つと決められています。そのため、代表者が2名の場合にはそれぞれが別の実印を持つ必要があります。1つの印鑑を共有することはできないため注意しましょう。
まとめ
今回は合同会社を2名で設立は可能なのか、注意点を解説しました。
代表者を2名で設立することは、先ほども述べたように平等に代表権を持つことができることから経営における意思決定が迅速に行えるというメリットもある一方で、信頼できる人物を選ばなければなりません。後からのトラブルを防ぐためにも設立時の定款の作成の際など専門家に相談することもおすすめです。
当事務所でも合同会社設立に関するサポートをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
後編となる次回は実際の設立の流れを解説します。