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合同会社設立時に代表社員は2名でできるか。設立の際の流れを解説〜後編〜

2024.08.01

信頼できる人物と一緒に会社を設立したい、このように考える人も少なくないでしょう。前回、合同会社を設立するにあたって2名でも可能とお伝えしました。経営方針について迅速な決定が出来たり、会社を経営するにあたってのコスト面でも合同会社を設立する場合はあるでしょう。
後編となる今回では、実際の設立にあたっての流れをご紹介していきます。

合同会社設立の流れについて
1.会社の概要を決定する
まずは会社の基本となる重要事項について決める必要があります。
主な項目は以下となります。
・社名
・所在地
・設立日
・資本金
・事業の目的
・会計年度
・社員の構成について

社名が決定したら、会社の実印を作成し、届出を行いましょう。設立登記をオンラインで行う場合には印鑑は任意ではありますが、設立後に実印を使用する機会は意外と多いはずですので、このタイミングで作成しておくことをおすすめします。
なお、実印の他に銀行印や角印も作成しておくと良いでしょう。

2.定款を作成する
定款とは会社のルールを定めた重要なものです。代表者が2名の場合は、2名どちらもこの定款に署名または記名、押印することが必要となります。

3.出資を行う
定款の作成が完了したら、定めた資本金額の払込を行います。出資を行った後は、その旨が確認できる通帳のページと表紙および裏表紙のコピーをとり、払込証明書を作成しましょう。

4.登記申請書類を作成する
出資を行った後は、登記申請に必要な書類を揃えます。必要な書類は以下となります。
・合同会社設立登記申請書
・定款
・印鑑届書
・代表社員の印鑑登録証明書
・資本金の払い込みを証明する書類
・登録免許税の収入印紙
・登記用紙と同一の用紙

また、場合によっては追加で別途書類が必要な場合もあります。
これら必要な書類を揃えて登記申請を行いましょう。申請後に不備がなければおおよそ1週間から10日ほどで登記が完了します。

まとめ
今回は合同会社設立の流れについて解説しました。
設立には必要書類や決定すべき事項が数多くあります。手続きをスムーズに行うためにも事前の準備が必要となります。
自分1人ではなく、2名で設立するには相手としっかり話し合うことも重要となります。
ただどのように進めれば良いか分からないという場合も多くあるかと思います。当事務所では合同会社設立にあたってのサポートも行っております。
まずはお気軽にご相談ください。

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