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【前編】会社設立時、設立後に発生する税金とは?

2024.09.02

会社を設立する時や設立した後にはさまざまな税金を納める必要があります。会社設立を検討している方の中にはこれらの税金についてよく分からない、具体的な金額が知りたいという方々も多いのではないでしょうか。

今後、起業を考えているけれど、どのくらい税金が必要なのだろう?
会社設立時やその後に支払うべき税金について知っておきたい!

このような方々へ向けて、会社設立時や設立後に発生する税金について前編と後編に分けて解説していきます。今回は会社設立時の税金についてお伝えします。
ぜひ参考にされてみてください。

会社を設立する時にかかる税金とは?
まずは会社設立時にかかる税金についてお伝えしていきます。
会社設立のためには少なくとも「印紙税」と「登録免許税」の2つの税金が発生します。
それぞれの税金について詳しく解説していきます。

印紙税
会社を設立するには、会社の基本的なルールを定めた定款を作成する必要があります。定款には会社の名前や事業内容、住所などの基本的な情報のほか、今後の会社の指針となるさまざまな規則などを記載します。この定款を作成した時に印紙税が4万円かかってきます。
印紙税は定款を紙で作成した場合に課税されるため、もし、電子定款を作成した場合には印紙税はかかりません。電子定款を検討されている方は是非専門家などに相談してみましょう。

登録免許税
登録免許税とは、会社設立のための登記をする際に課税される税金のことです。
設立する会社の形態によって登録免許税の額は異なってきます。
株式会社の場合は資本金額の0.7%、または最低金額15万円のどちらか高い方となります。合同会社の場合も資本金額の0.7%、または最低金額6万円のどちらか高い方となります。
登録免許税は登記が完了するまでには支払わなければいけません。一般的には登記申請を行う際に納付します。

会社設立の際はかかる税金のことも理解しておきましょう
今回は会社設立の際に発生する税金についてお伝えしました。今後会社設立を検討している方はあらかじめ準備しておくべき費用としてこれらの税金のことも念頭に置いて準備を進めていくことをおすすめします。
当事務所では、会社設立に関するサポートもさせていただいております。今後検討されている方はぜひお気軽にご相談ください。
後編となる次回では会社を設立した後に発生する税金について解説していきます。ぜひ次回もご覧ください。

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