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【後編】会社設立時、設立後に発生する税金とは?

2024.10.01

会社を設立する際やその後はいくつかの税金が発生します。
今後会社設立を検討されている方々に向けて前回は会社設立時にかかる税金についてお伝えしました。続きとなる今回は会社を設立した後の税金について解説していきます。
前回の内容と合わせて参考にしてみてください。

会社を設立した後にかかる税金とは?
会社設立後にもいくつかの納めるべき税金があります。それぞれについて詳しくお伝えしていきます。

法人税
法人税とは法人の所得に対してかかる税金のひとつです。事業年度が終了する日の翌月から2ヶ月以内に申告、納税する必要があります。
法人税は売上収入などの益金から売上原価や販売費など損金を差し引いた所得金額に所定の税率をかけて、税額控除額を差し引くことで算出されます。

・法人税額=課税所得✖️税率=税額控除額

税率は資本金額が1億円以下の中小企業、中小企業以外の法人かによって異なってきます。資本金が1億円以下の中小企業であれば、課税所得額が800万円以下で15%の税率、800万円を超える場合は23.2%となります。中小企業以外の場合には課税所得には関わらず23.2%となります。

法人住民税
法人住民税は事業所がある地方自治体に納める地方税の一つです。所得の有無には関わらず課される均等割と法人税額に応じて課される法人税割の2つを合わせた金額を納める必要があります。

法人事業税
法人事業税は事業をする上で利用するさまざまな公共サービスを受けるための経費負担として貸される税金のことで、都道府県に納付します。
法人事業税は、その事業内容によって納めるものの種類が異なってきますので、詳しくは会社がある自治体に確認しておきましょう。

消費税
一般消費者と同様に法人も消費税は納めなければなりません。
ただ、以下の要件に当てはまる場合には消費税は免除されます。
・資本金または出資金額が1,000万円未満の場合
・課税売上高が1,000万円を超えない場合
また、会社設立の際の資本金が1,000万円未満の場合には、原則として消費税が2年間免除となります。ただし、2023年10月1日~始まったインボイス制度で登録業者になった場合は、免税事業者ではなくなるので、消費税を納めることになります。

源泉所得税
従業員を雇用する場合には源泉徴収を行う必要があります。源泉徴収とは、従業員に給与や報酬を支払う前に消費税を算出して差し引くことです。毎月の源泉所得税は概算のため、年末調整を行って過不足を調整します。

会社設立後のサポートもお任せください
今回は会社設立後の税金についてご紹介しました。納めるべき税金の種類も多くなってきますので、税金に関して不安だという方は専門家に相談してみることもおすすめします。
当事務所では会社設立時、設立後のサポートも行っておりますのでぜひお気軽にご相談ください。

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