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会社設立の見せ金・預合いとは?リスクや対策について詳しく解説(前編)

2025.01.06

会社設立を検討する中で資本金についてお悩みではないでしょうか?

「見せ金って何?」
「見せ金をしなくて済む方法は?」

そんな風に悩む方も多くおられます。そこで本コラムでは「見せ金とは何か?」「どのようなリスクがあるのか」「リスクを回避するためには」などわかりやすく解説します。これから会社設立をされる方や、現在悩まれている方はぜひ、最後までご覧ください。

会社設立における見せ金・預合いとは?
まずは、会社設立を検討される際に一度は聞く、見せ金と預合いについて解説します。

見せ金とは?
資本金の見せ金とは、実際には資金が不足しているにもかかわらず、資本金が十分にあるように見せかける行為を指します。具体的には、外部から一時的に資金を借り入れ、それを資本金として記録することで、帳簿上の数字を操作する方法が一般的です。このような行為は、一見資金力があるように見せかけるために行われますが、法的リスクや信用問題を引き起こす可能性があります。

預合いとは?
資本金の預合いとは、複数の関係者が互いに資金を出し合い、一時的に資本金として見せかける行為のことです。

たとえば、ある企業が他社や個人から資金を借り、それを自社の資本金として登記した後、すぐに返済するような手法が典型例です。この行為は実態のない資本金を装うもので、金融機関や取引先を欺く目的で行われる場合が多くあります。しかし、見せ金と異なり、預合いは会社法965条の預合いの罪と呼ばれる刑罰に定められています。

見せ金や預合いを行うリスク
実際に見せ金や預合いを行うことで以下のようなリスクが考えられます。

1. 会社設立が無効になる
見せ金や預合いによって資本金を偽装した場合、会社設立の根拠が法的に否定される可能性があります。会社設立時に提出する書類に虚偽が含まれ、設立そのものが無効と判断される可能性があります。そうなった場合、設立手続きや契約が無効となり、事業の継続が困難になるでしょう。

2. 公正証書原本不実記載罪に問われる可能性がある
見せ金や預合いを行った場合、公正証書原本不実記載罪に問われるリスクがあります。この罪は、登記や公正証書に虚偽の内容を記載した場合に適用され、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。法的制裁を受けるだけでなく、企業の社会的信用も大きく失います。

3. 金融機関などの信用を失い融資を受けられなくなる
資本金の偽装が発覚した場合、金融機関や取引先からの信用を大きく失います。特に金融機関は、企業の財務状況を厳格にチェックするため、一度でも信用を損ねると融資が困難になります。

見せ金や預合いは違法です!自己資金を確保しましょう!
見せ金や預合いを行うことで会社設立自体が無効になったり、罪に問われる可能性もあります。しかし、資本金を少しでも多く見せたいと思われることも多いと思います。後編では自己資金を確保する方法や、その他の対策について解説します。ぜひ、後編もご覧ください。

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