【前編】サラリーマンが会社設立できる?メリットや注意点を解説
働き方が多様化している現代、サラリーマンでも副業を行う人は少なくありません。副業の収入が多くなってくると、「このままで良いのか」「会社を設立した方が良いのではないか」と考えることもあるかもしれません。
そもそもサラリーマンをしながら、副業で会社設立を行うことは可能なのでしょうか。
会社の在籍中に会社を設立するメリットや注意点などを前編、後編に分けて解説していきます。
副業で会社設立は可能?
サラリーマンが副業で会社を設立することは可能です。後ほど解説いたしますが、会社設立によって得られるメリットもあるため十分理解した上で検討すると良いでしょう。
ただし、もし会社が副業を禁止している場合、処分の対象になる可能性がありますので注意しましょう。会社設立がバレるケースとしては勤務先の同僚に離してしまった、SNS上での公開、登記情報を調べられた、役員報酬を受け取っている、など様々です。
もし副業での会社設立を検討しているのであれば、ご自身の勤めている会社の就業規則をしっかり確認するようにしましょう。
サラリーマンが会社を設立するメリットとは?
では次にサラリーマンが会社設立をすると得られるメリットをご紹介します。
節税になる場合がある
会社設立によって得られるメリットとして節税が挙げられるでしょう。個人と法人では課税される税金の種類が異なり、個人では所得が上がれば税率もあがり、最大税率は45%となります。一方法人では資本金が1億円以下の会社であれば800万円までの課税所得に対して15%(適用除外事業者は19%)、800万円を超える部分は23.2%となります。そのため、所得が高くなって来たタイミングで会社設立を検討するのも良いでしょう。いくらで会社設立した方が節税になるのかについては個々のケースで様々です。
その他、会社設立すると、個人の時と比べて経費の幅が広がる他、役員報酬を損金計上できる、個人の時より長く赤字を繰越控除することも可能です。
社会的な信用を得られる
個人より、法人の方が社会的信用が得られやすいといえます。
新たな取引先などとも会社設立して信用度が上がればスムーズな取引が行いやすいかもしれません。今後自分の事業をもっと発展させていきたいと考えている方は視野に入れると良いでしょう。
消費税を2年間免税できる
個人の場合でも法人の場合でも消費税を2年間免税することができます。消費税は課税売上高が1,000万円を超えた2年後に納税義務が発生します。もし個人で今期から納税すべき人でも会社設立すればまた2年間免税されるということになります。但し、インボイス制度により、適格請求書発行事業者の登録をして課税事業者になる場合、適格請求書発行事業者として登録された日の売上分から消費税の納税義務が発生します。
会社設立に関するご相談はお任せください!
今回は副業を行っているサラリーマンの会社設立のメリットについてお伝えしました。後編では注意点などに関して解説します。
会社設立を検討されていてどのタイミングが良いか悩む場合はぜひご相談ください。