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株式会社と合同会社|設立費用や税金はどう違う?(前編)

2025.11.04

会社設立をする際に、会社形態はどうすべきか検討される方もいらっしゃるかと思います。「株式会社」と「合同会社」は代表的な会社形態と言えるでしょう。この株式会社と合同会社の違いについてしっかり理解しておくことはとても大切です。
今回は、法人化を検討している方に向けて、株式会社と合同会社の会社設立する際の費用や税金面での違いをご紹介していきたいと思います。

株式会社と合同会社
株式会社
株式会社とは、株式を発行して資金調達して、その資金を元に経営を行う会社のことです。資金調達がしやすく、社会的信用度も高いため金融機関からの融資や人材獲得の際などの場面で有利と言えるでしょう。
合同会社
合同会社とは、資本金の出資者と経営者が同じ会社形態です。株式会社に比べると設立する際に必要な費用が安く、また出資者と経営者が同じであることから迅速な意思決定ができることも特徴です。

設立する際の費用の違い
会社を設立する際にかかる費用としては合同会社の方が安く設立することが可能です。
以下、設立時にかかる費用をまとめました。

・登録免許税
登録免許税とは、登記申請の際に必要になる税金のことです。登録免許税は株式会社と合同会社で金額が異なります。
株式会社:資本金額×0.7%または15万円のどちらか高い金額を納税
合同会社:資本金額×0.7%または6万円のどちらか高い金額を納税

・定款の収入印紙代
株式会社と合同会社に関わらず、紙での定款作成を行う場合には、定款用収入印紙代が4万円かかります。電子定款の場合にはこの収入印紙代は不要となります。

・定款の認証手数料、謄本手数料
株式会社は、公証役場で定款の認証が必要です。その際に費用がかかり、資本金額によって金額は異なります。
資本金100万円未満:3万円
資本金100万円以上300万円未満:4万円
資本金300万円以上:5万円
また、謄本手数料は約2,000円(1ページにつき250円)です。

合同会社の場合は、定款の認証は必要ないため、費用はかかりません。定款の謄本手数料もかかりません。

・実印の作成費用
会社の実印作成のための金額は様々ですが、一般的には数千円〜数万円ほどです。

・資本金
会社を設立する際には資本金が必要です。資本金は1円からでも設立は可能ですが、創業して間もない会社の場合、この資本金がしばらくの間会社の運転資金となります。そのため、毎月かかる運転資金の3ヶ月分以上の金額は資本金として準備するようにしましょう。

・登記事項証明書代(1通あたり)
登記事項証明書は会社設立後の手続きで必要となります。これは株式会社と合同会社で違いはありません。
法務局窓口で申請・受け取り:600円
オンライン申請(郵送受け取り):500円
オンライン申請(法務局窓口で受け取り):480円

・印鑑証明書代(1部あたり)
こちらも株式会社と合同会社で違いはありません。
法務局窓口で申請・受け取り:450円
オンライン申請(郵送受け取り):410円
オンライン申請(法務局窓口で受け取り):390円

以上が会社設立時に必要となる費用となります。費用が異なるものもあり、合計すると合同会社の方が費用を抑えて設立することが可能です。

会社設立のご相談をお待ちしています
今回は株式会社と合同会社の違いで主に設立時の費用について解説いたしました。後編となる次回は税金面での違いをご紹介します。
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