資金調達の基本 ~金融機関からの融資をお考えの方へ (17)
4. 担保がないとダメ? ?
前回は金融機関からお金を借りる場合の担保は、不動産担保がほととんどということを説明させていただきました。今回は、その不動産担保について触れていきたいと思います。少し専門的なことになりますので、あまり関心のない方は流し読みでも構いません。
担保とは、融資の返済が滞った時に最終手段として、売却して返済に充てることです。その証拠として、不動産には抵当権や根抵当権が設定されます。これらの意味するところは、万が一、返済ができなくなってしまったときに、お金を貸した金融機関が売却してお金にしますということを、お金を借りる人とお金を貸した金融機関が約束をしているということです。
これらの抵当権や根抵当権については、担保に差し出した不動産の登記簿謄本を見れば、確認することができます。この不動産登記簿謄本は、その不動産を管轄する法務局にて取ることができます。どなたでも、どの不動産でも取ることはできます。ただし、不動産登記簿謄本を取る際には手数料がかかります。
抵当権とは、住宅ローンに付けられることが多いもので、その借入だけのための担保とすることで、その借りたお金を限度となります。その後においてその借りたお金が減ることはあっても、増えることはありません。なので、住宅ローンはその典型といえます。
根抵当権は設定した限度額内において、将来に借りるかも知れない借入までの担保とすることができます。ただし、設定した限度額までの融資を約束してくれるものではありません。外部からその不動産の担保状況を調べられた場合には、実際にはまだ限度額までお金を借りていない状態でも、その設定された限度額まで借り入れがあるものと判断されてしまいます。実際の例としては、事業の借り入れが当てはまります。