資金調達の基本 ~金融機関からの融資をお考えの方へ (18)
4. 担保がないとダメ? ?
前回からの続きとなりますが、不動産を担保とするには、その担保物が融資に見合うだけの価値があるかどうかの評価をする必要があります。今回は不動産評価について触れていきたいと思います。財産評価の話になってしまいますが、色々なところで必要な知識となることも多いので、是非ご一読をお願いします。
まず、不動産評価の種類ですが、公示価格、固定資産税評価額、相続税路線価があります。この中で相続税路線価が代表的なものとなりますが、必ずしも金融機関がこれを用いるとは限りません。路線価以上の時もあれば、それ以下の時もあります。また、その評価額を上限とするのではなく、評価額の1割から3割減とするケースもあるようです。それぞれどのようなものか触れていきたいと思います。
公示価格とは国土交通省が発表する毎年1月1日付の全国主要土地の評価額のことです。固定資産税評価額とは市町村が固定資産税を計算する際に使っている評価額のことで、公示価格の7割程度となっています。相続税路線価とは、国税庁が毎年7月1日付で相続税などの評価計算のために発表するものです。公示価格の8割程度と言われています。全国の主な道路沿いに評価がされており、利用状況ごとの評価基準も記されているので、金融機関が融資をする際に、評価額算定のために使われることがおおいものとなります。具体的には、1?当たりの価値を示しているので、面積にこの価値をかければ、その土地全体の評価額が出ます。その他の事情も考慮しなくてはいけないのですが、単純にこのやり方で簡便的に出すことができます。この路線価については、インターネットで見ることができます。
上記は土地についてのことがほとんどですが、建物については、新築の場合は建設費用そのもので、中古の場合は、その建物の残存耐用年数での未償却残高か、固定資産税評価額そのものを使うケースが多いようです。




