複数人での会社設立に欠かせない持ち株比率と権利について解説(後編)
複数人で会社を設立する場合、持ち株比率について理解していないと会社設立後にトラブルに発展する可能性があるため十分な注意が必要です。そこで今回は複数人で会社設立する場合の持ち株比率の設定方法などについて解説していきましょう。
複数人で会社設立する場合の持ち株比率はどうすべき?
前編では持ち株比率によって発生する権利を紹介しましたが、複数人で会社設立する場合、持ち株比率に対する考え方がいくつかありますので、それぞれ紹介していきましょう。
⚫︎均等に株式を保有する
創業メンバーで持ち株を均等に保有することは、全員の平等性を担保するために適している方法です。全員が同じ権利を持ち、共に会社を成長させるために努力するという考え方もあるでしょう。
ですが、株式の均等保有は、創業メンバーの中で役割に変化があった場合や経営方針の対立があった場合に不平不満の原因になる可能性があります。また権利が平等ということは責任も平等になるため、会社の将来を左右するような重大な意思決定を誰が決断するかが決まっておらず、議論が進まなくなるリスクも発生します。
⚫︎持ち株比率を役割によって変える
創業メンバーの間で役割によって持ち株比率を変えるという方法もあります。この場合、最も持ち株比率の高いメンバーが会社の代表に就任します。
役割によって持ち株比率を変えることで役割と責任が明確になり、意思決定がスムーズに進みます。会社設立する場合は役割によって持ち株比率を変えることをおすすめします。
安定経営に必要な持ち株比率は66.7%以上
役割によって持ち株比率を変える場合、持ち株比率は会社の代表者が最も高くなります。代表者が保有する株式の割合としては66.7%を目指して調整しましょう。
持ち株比率が66.7%を超えると特別決議の権利を手に入れることになり、会社経営に関する大半の事項を代表者自らが決定できます。
逆に持ち株比率が低く、持ち株比率が50%を下回ると普通決議の権利を持つこともできず、場合によっては他の株主によって解任されてしまうリスクもあります。最低でも代表者の持ち株比率は50%以上に設定しておきましょう。
まとめ
複数人で会社設立する場合には、役割に応じて持ち株比率を変え、誰が会社の代表者かを明確にしておくことをおすすめします。これにより意思決定がスムーズになり、責任の所在も明確になります。仲間同士で会社を設立しても人間関係はいつ変化するか分かりません。会社設立後のトラブルを防ぐためにも、誰がどれだけ株を保有するかを明確にしてから会社を設立しましょう。
持ち株比率の設定に悩んだら専門家の力を借りることも重要です。篠田税務会計事務所なら、経験豊富な税理士が最適なアドバイスをいたします。持ち株比率の設定でお困りの場合はぜひ篠田税務会計事務所へご相談ください。