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複数人での会社設立に欠かせない持ち株比率と権利について解説(前編)

2024.01.09

会社設立にあたって、仲間と共に複数人で会社を立ち上げるケースは珍しくありません。ですが、会社設立時に適切な持ち株比率と権利についての知識がないと、創業メンバーの間でトラブルになる可能性があります。

今回は複数人で会社設立する場合に必要な持ち株比率と権利に関する知識や、持ち株比率の設定方法などについて前編と後編に分けて解説していきます。

持ち株比率とは?
持ち株比率とは、会社の発行済株式総数に対して株式を保有している割合のことです。
株式会社における最高意思決定機関である株主総会では株式の保有率によって行使できる権利が異なるため、持ち株比率を意識して株式を保有していないと経営に参画できない可能性があります。
ですから、創業時には誰がどれだけの株を保有するかを創業メンバーでしっかり議論しておく必要があります。

持ち株比率の計算方法
持ち株比率は以下の計算方法で算出します。

持ち株比率=(保有株式数÷発行済株式数)×100

会社設立時の発行株式数が100株の場合、創業メンバーが2人で50株ずつ均等に保有する場合の持ち株比率はそれぞれ50%になります。

持ち株比率によって発生する権利
持ち株比率が高いほど会社での意思決定権が大きくなります。この権利は会社法によって定められているため、全ての株式会社に適用されます。
持ち株比率によって株主に与えられる権利は以下の通りです。

<持ち株比率>
1%…株主総会での議案提出権
3%以上…主総会の招集権、経営資料の閲覧権
33.4%以上…特別決議の単独阻止権
50.1%以上…単独での普通決議(役員報酬変更・剰余金の配当など)
66.7%以上…単独での特別決議(取締役解任・定款変更・合併・解散など)
90%以上…スクイーズアウト(※)が可能に
100%  …全意思決定権を保有

一般的には51%以上の株式を1人で保有することで、会社の中で最も意思決定権が大きくなります。また67%以上の株式を1人で保有すると、取締役の解任や合併、解散など会社経営における重要事項を1人で決定できます。
また、株式の90%以上を持つと「特別支配株主」となり、少数株主に対して会社の株式を売り渡すことを請求できるようになり、株式の100%を取得すると全ての決議を自分で決定できます。

※スクイーズアウト…株式の90%以上を持つ特別支配株主が少数株主の株を強制的に取得する手法

このように、持ち株比率によって発生する権利が異なります。複数人で会社設立する場合、誰がどれだけの株を保有するかを事前に決めておかないと、トラブルの原因になりますので、創業メンバーで十分に話し合う必要があります。
後編では、複数人で会社設立する場合の持ち株比率の設定方法について解説していきましょう。

持ち株比率の設定に悩んだら専門家の力を借りることも重要です。篠田税務会計事務所なら、経験豊富な税理士が最適なアドバイスをいたします。持ち株比率の設定でお困りの場合はぜひ篠田税務会計事務所へご相談ください。

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