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株式会社と合同会社|設立費用や税金はどう違う?(後編)

New 2025.12.02

一般的な会社形態である「株式会社」と「合同会社」。
これら会社形態が異なることで、設立の際の費用や税金面はどう違いがあるのでしょうか。前回は会社設立の際にかかる費用などをご紹介しました。
後編となる今回は、税金面での違いや選ぶ上でのポイントをご紹介していきます。今後法人化をご検討されている方は是非参考にしてください。

株式会社と合同会社、税金面での違い
株式会社も合同会社も納める税金の種類としては同じです。具体的には法人所得税、法人住民税、法人事業税などがあります。税率なども違いはありません。

株式会社は役員の任期に注意
株式会社の場合は役員の任期(最長で10年)満了すると、重任の場合でも変更登記をしなければならず、その際に登録免許税が1万円(資本金の額が1億円以下の場合)必要になってきます。
一方で合同会社には役員の任期はありません。

株式会社と合同会社を選ぶ上でのポイントとは?
株式会社と合同会社でどちらにするか選ぶポイントをご紹介します。検討する上での参考としてご覧ください。
【株式会社】
株式会社は資金調達のしやすさがメリットとして挙げられます。今後多額の資金調達を考えている場合は有利と言えるでしょう。
また社会的な信用度も高いです。大企業を相手に事業展開を考えている場合や優秀な人材の確保もよりしやすいと言えるでしょう。
なお、株式市場への上場を検討している場合も株式会社を選択しましょう。

【合同会社】
前回の記事でも会社設立にかかる費用は合同会社の方が安く設立することができるとお伝えしました。出来るだけ費用を抑えて会社設立を行いたい場合や、いち早く会社設立をしたい場合は合同会社を選ぶと良いでしょう。また、合同会社は経営方針をよりスピーディーに決定することができます。そういった部分を重視する場合や小規模での事業展開を検討している場合も合同会社は良いでしょう。

会社設立のご相談はお任せください
前回と今回で株式会社と合同会社の設立費用、税金面での違いについてお伝えしてきました。ご自身の会社が、どちらの会社形態に方が適しているかは、今後会社をどのように経営していくか、規模や事業内容によっても異なってきます。株式会社と合同会社の違いをしっかりと理解した上で、じっくり検討して後悔しないよう選択をしていきましょう。
自分一人では決めきれない、どちらにすべきか迷うという方は是非お気軽にご相談ください。お待ちしております。

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