【後編】合同会社設立の流れとメリットデメリット
現在、会社の形態には様々なものがあります。
その中で出資者と経営者が同じで出資した全ての社員に会社の決定権があるという特徴を持つ合同会社。
今回はそんな合同会社にフォーカスをあてて、前回に引き続きご紹介していきます。
合同会社の特徴は理解したけれど、わざわざ合同会社という形態を選ぶメリットは?
このように疑問を持つ方もいることと思います。
後編となる今回は、そんな方のために合同会社のメリットおよびデメリットをお伝えしていきます。
合同会社のメリット
・設立費用やランニングコストが安い
合同会社の設立費用は、約10万円でこれは株式会社などに比べ安いです。(株式会社は一般的に25万円ほど)
また、役員の任期なども設ける必要がないので、任期が終了するたびに必要となる重任登記にかかる費用も不要です。
・経営の自由度が高い
1人からでも設立は可能ですが、出資比率に関わらず利益配分を決定することができ、経営における自由度も高いです。例えば優秀な社員の利益配分比率を高くするなど、会社の貢献度によって変えることか可能です。
・会社としての意思決定のスピードが早い
株式会社では方針など重要な事項に関しては株主総会を開催する必要がありますが、
合同会社は出資者=経営者のため、株主総会などは開催する必要がなくその分迅速な意思決定が可能となります。
合同会社のデメリット
一方でデメリットはどのようなものになるのでしょうか。以下にあげてみます。
・株式会社と比べ、知名度が低い
まだまだ会社=株式会社というイメージを持つ方は多くいます。
そのため、知名度、信頼性という意味では株式会社と比べ劣っているのが現状です。
取引先によっては契約面や人材確保の際に難しい場合があるかもしれません。
ただ、最近では有名企業も多く合同会社の形態を選んでいるため、今後はもっと認知度も高まってくることが予想されます。
・上場できない
合同会社の場合は上場することはできません。
今後上場することを視野に入れているのであれば、株式会社を選ぶようにしましょう。
・資金調達の方法が限られる
株式会社のように株式の発行をすることができないので、資金調達の方法としては国や自治体からの補助金や融資などが主となります。そういった点では資金調達の方法が限られていると言えるでしょう。
まとめ
今回は合同会社について、メリットおよびデメリットをお伝えしました。
会社を設立する際のぜひ参考にされてみてくださいね。
なお、当事務所は合同会社設立に関して手続き等幅広いサポートをさせていただいております。少しでも疑問やご不安をお持ちの場合は是非お気軽にご相談ください。
お待ちしております!