川崎、調布の会社設立、創業融資に強い篠田税務会計

篠田税務会計事務所 |頼れる税理士の全国チェーン Q-TAX 登戸駅前店

ご相談・お問い合わせはお気軽に 0120-371-910 店舗番号は1944 受付時間 9:00~18:00(平日)携帯電話・PHS対応

会社設立による節税メリット〜後編〜

2023.09.07

個人事業主として始めた事業が軌道に乗ってくると、節税の面や事業の規模の拡大を視野に入れるタイミングで「会社設立」を検討する人も多いはずです。
会社設立はなぜすべきなのか詳しく知りたいという方へ向けて、後編となる今回は前編に続いて会社設立することによる節税のメリットについてご紹介していきたいと思います。

退職金を支給できる
会社設立を行うと、5年以上勤務した役員に対して退職金を支払うと「退職所得」として有利な税制の適用が可能です。
実際に退職金として支給した額からこの退職所得控除を差し引けるだけでなく、課税対象となるのはその半分のみで、他の所得とは分かれて課税されるので累進税率に影響が出ないという3つのメリットがあるのです。

保険を活用することができる
個人事業主の場合、何か保険に加入したとしても経費として認められることはほとんどありません。
一方で会社設立をすると保険の商品によっては、解約時にほぼ100%返ってくるのに、支払い時に保険料の50%を経費として計上できる保険商品もあります。

欠損金を長期間繰越控除することが可能
事業をしていて赤字になってしまった場合、この赤字の分を翌期以降に繰り越すことが可能です。例えば事業開始時に赤字になり、翌期に利益が出たとしても前期の赤字分を差し引くことができるので大きな節税となりますね。
青色申告することが条件となりますが、個人事業主の場合には繰越期間が3年であるのに対して会社設立をしていれば10年となり、圧倒的に有利となります。

消費税を節税できる
消費税は個人事業主でも年間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には課税事業者となり2年後には納めなければなりません。
ただし、課税事業者となる年の前年に会社設立をすると、所定の条件に該当しなければ会社設立1期目及び2期目も原則としては消費税の課税が免除されます。
しかし、インボイス制度の影響により一概には2年間の免税の恩恵を受ける事業者ばかりではなくなってしまう点には注意しましょう。

税率の違い
そもそも個人事業主にかかる所得税率と法人税率にも違いがあります。所得税率は最高55%になりますが、法人税率は30%ほどです。つまり、個人事業主として一定の所得がある場合には会社設立をした方が税率の面でも有利ということになります。

まとめ
今回は前回に引き続き、会社設立による節税のメリットをご紹介しました。
今回ご紹介してきたように会社設立による節税のメリットはとても大きいと言えます。
もちろん、どのタイミングで会社設立すべきかについては専門家に相談することもおすすめです。
当事務所は会社設立に関する幅広いサポートをさせていただいております。
ぜひお気軽にご相談ください!

ご相談・お問い合わせ 0120-371-910[店舗番号1944]受付時間9:00~18:00(平日)

些細なことでも気兼ねなくお電話ください。
「はい、Q-TAX 登戸駅前店です」と電話を取ります。
その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。

メールでのご相談はこちら