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【後編】自己資金がなくても日本政策金融公庫からの融資は受けられる?

2023.03.09

独立や開業を考えた時にほとんどの人が必要になってくるのが「融資」を受けることです。
ある程度まとまった資金が必要となる創業時において融資をうけられるかどうかでその後の事業がスムーズにいくかどうかが決まると言っても過言ではありません。
前回は、創業時に多く利用されている日本政策金融公庫の創業融資についてご紹介しました。
後編となる今回は、前回に引き続き、自己資金なしでも融資を受けられる可能性のある内容について詳しくご紹介していきたいと思います。

基本的には自己資金は必要!ただし例外もある!
前回の記事でもお伝えしましたが、日本政策金融公庫の新創業融資制度を受けるには、自己資金に関して基本的には創業時において創業資金総額の10分の1以上を確認できることが要件となっています。

ただし以下に該当する人は自己資金がなくても融資を受けられる可能性があります。
・現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方
・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方

この内容に関して詳しくみていきましょう。
一つ目の要件は、今勤めている会社を同じ業種で独立、開業する場合は自己資金はなくても良いということです。
二つ目の「認定特定創業支援等事業」ですが、これは国が新規の事業を支援するために始めた事業のことです。国に認定をされた自治体が事業者を支援するというもので、
自治体が定めた基準で経営、財務、人材育成などに関するセミナーや個別指導を受け、その証明書をもらうことができれば自己資金がなくても日本政策金融公庫の新創業融資制度に申し込むことが可能となります。参加することで、今後のために有益な情報や知識が身に付くのでぜひ利用を検討されてはいかがでしょうか。内容に関しての詳細は自治体ごとに異なりますので、
気になる場合は確認をすることをおすすめします。

まとめ
今回は、日本政策金融公庫の新創業融資制度において自己資金がない場合の例外についてご紹介してまいりました。自己資金がない!と諦めるのではなく、活用できるものはぜひ活用されてみてくださいね。
とはいえ、基本的には自己資金は必要であることは事実です。可能であるならば、事前に計画的に自己資金の用意を進めておきましょう。
当事務所では創業融資におけるサポートもさせていただいております。
まずはお気軽にご相談ください!お待ちしております。

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